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長期処方・リフィル処方箋の活用について

当院では、厚生労働省の指針に基づき、適切な治療計画のもとで療養が必要な患者様に対して療養上の指導・管理を行っています。

また、患者様の状態に応じ、「28日以上の長期処方」もしくは「リフィル処方箋の交付」を行うことも可能です。

※長期処方やリフィル処方箋の交付が対応可能かどうかは病状に応じて医師が判断致します。

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